船舶・航空機・列車などの飲用水 | 水質検査 | 水質検査 | 株式会社 東邦微生物病研究所

船舶・航空機・列車などの飲用水

船舶、航空機、列車などに積み込む飲用水については、衛生管理のため規則・通知により水質検査が義務付けられています。

弊社は、これらの水質検査サービスについて、航空会社、船舶会社などから長期でお取引させていただいております。御社も、是非、水質検査委託のご契約を検討ください。

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(飲用水の水質検査等)第40条の2
船舶所有者は、飲用水のタンクに積み込まれた飲用水(小型船に積み込まれたものを除く。次項及び第三項において単に「飲用水」という。)について、少なくとも一年に一回、地方公共団体等の行う水質検査を受けなければならない。

※船舶の飲用水タンクに積み込まれた飲用水は、少なくとも年に一回の水質検査が必要です。

 

列車、船舶及び航空機において営業上使用される飲料水等の衛生管理について(昭和 56 年5月8日 環食第98 号 厚生省環境衛生局食品衛生課長通知)

 1 列車及び内航船舶にあっては、「2以上の都道府県にわたって営業を営む列車、自動車、船舶等の食堂の取扱について」(昭和28 年8月29 日衛発第674 号各都道府県知事宛厚生省公衆衛生局長通知)及び食品衛生法第19 条の18 第2項に基づいて定められている管理運営の基準に基づき監視指導を強化するとともにウォータークーラー等によって供給される飲料水についても試験検査の対象とすること。

2 国内線航空機にあっては機内のギャレイ(調理室)及び機内で提供される食品(飲料水を含む)について監視指導を行うこと。

 

船舶・航空機・列車などの飲用水水質検査のご案内

弊社は、厚生労働省登録水質検査機関に登録(第100号)されていますので、安心してご依頼ください。

配達・回収営業地域内では、採水キットの配布から試料瓶の回収、サンプリングまで対応しておりますので、お手を煩わされることがありません。

実施しなければならない検査項目は、都道府県の衛生担当部局或いは保健所などにお問い合わせください。

 

検査計画案、お見積りを作成いたしますので、弊社営業部(Tel:06-6648-7157代表)、お問合せフォーム、電子メールなどでお気軽にお問合せください。