健康食品と機能性表示食品 | 食品と栄養 | お役立ち情報 | 株式会社 東邦微生物病研究所

カテゴリー

  LINEで送る  
依頼書ダウンロード ア ク セ ス 初めての方へのご案内 検査ご案内 営業部アッピール 技術的事項のお問い合わせ 許認可

健康食品と機能性表示食品

 

2015年4月に施行された食品表示法の「機能性表示食品」について、「健康食品」と対比してご説明します。

 

aojiru  

今や不足している栄養分を補うため、手軽にサプリメント等を購入できる時代となりました。

 

しかし、食品と医薬品の役割の違い、3種類の保健機能食品の制度を十分理解し、有効性や安全性が科学的に証明されているか否かについて、購入者側が見極めなければならない時代になったともいえます。

 

健康食品とは

 

法律上「健康食品」という言葉の定義はなく、「一般食品」に分類され、通常の食品よりも健康に良いと称して売られている食品を指します。

そのため、行政サイドでは、これらの食品を指すときは、「いわゆる健康食品~」という言い回しを使っています。

 

 その「いわゆる健康食品」は、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした保健機能食品[特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、機能性表示食品]とは異なるものです。

 

「いわゆる健康食品」は食品ですが、誰が見ても明らかな食品である「明らか食品」に該当しません。

そのため、医薬品的な効能効果や、健康の保持増進の効果等に関し、著しく事実に相違する若しくは著しく人を誤認させた場合、その表示は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧名称:薬事法)や健康増進法、食品表示法、景品表示法に違反することになります。

また、保健機能食品以外の一般の食品でも、医薬品的効能効果や科学的・客観的根拠の無い健康保持効果等の表示は法律により禁止されていますので、食品に表示される健康に関する効果、食品の機能等は、科学的根拠に基づいた適正な内容でなければなりません。

  

機能性表示食品とは

 

食品の中で、機能性を表示することができるのは保健機能食品だけです。

特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、機能性表示食品の3つの保健機能食品以外の食品は、すべて「一般食品」であり機能性を表示することはできません。

機能性表示食品は、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者が正しい情報を得て商品を選択できるようにという目的で、平成27 年4 月から新法が施行されています。

 

機能性表示食品は、事業者の自らの責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。

販売前に、安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁に届け出たものですが、消費者庁の許認可を得たものではありません。

特定保健用食品とは異なり、安全性と機能性について国が審査しないので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行なわなければなりません。

 

機能性を表示する場合、食品表示法に基づく食品表示基準、機能性表示食品の届出等に関するガイドラインなどに基づき届出し、容器包装への適正な表示を行う必要があります。

表示内容としては、1 日の摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量、摂取方法や摂取する際の注意事項、事業者の連絡先などが定められています。