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冷却水・冷水・温水・補給水の水質検査

 

供給水について

「建築物環境衛生管理基準」では空気調和設備に関する衛生上必要な措置として『冷却塔及び加湿装置等に供給する水は、水道法第4条に規定する水質基準(飲料水水質基準51項目)に適合させるための措置を講じなければなりません』とあり、冷却塔・加湿装置等の供給水については水道水を使用することが前提とされています。

 

しかしながら、「建築物環境衛生管理基準」は高い水準の快適な環境の実現を目的とした努力義務のようなものであり、この基準に適合していない場合であっても、直ちに行政措置や罰則の対象となるわけではありません。

 

ただし、この基準について違反があり、かつ、人の健康を損なうおそれが予想されるような事態が生じた場合には、都道府県知事は改善命令等を出すことができます。

また、事態が緊急性を要する場合については、都道府県知事は、当該事態がなくなるまでの間、関係設備等の使用停止や使用制限を課することができます。

 

そのため、供給水として井戸水等を使用している場合については、上水に切り替える事が望ましく、上水に切り替えるまでの間、井戸水を使用する際は、省令で規定している水質検査(飲料水水質基準全項目)と維持管理を実施する必要があります。

 

維持管理及び水質検査について

社団法人日本冷凍空調工業会から、冷凍空調設備を構成する冷凍空調器の性能、効率及び寿命の保持並びに低下の防止を目的に、設備の所有者・施工者・使用者・運転者が守るべき技術事項を記載した『冷凍空調器用水質ガイドライン JRA-GL-02-1994』が発行されています。

冷凍空調設備の維持管理のため、本ガイドラインに基づいた水質検査(表及び図参照)を行う事が出来ます。

 

使用水系ごとに基準項目、参考項目について、下表のような維持管理の目安となる基準が定められています。

また、使用水系の分類については、本ガイドラインにおいて下図のように分類されています。

【基準項目】

機器・設備に、スケール障害・スライム障害・腐食障害を与える原因となり、判定データが整っている項目。

【参考項目】

 ◆スケール生成、スライム生成、腐食の進行を示唆する項目。

 ◆スケール障害、スライム障害、腐食障害を与える原因となる項目ではあるが、判定データに幅があり、値の設定に余裕度を持たせている項目。

 ◆測定項目から算出される評価指標(安定度指数)

※表の○印は腐食又はスケール生成傾向に関する因子である事を示します。

s-冷却水-1 s-冷却水-2