愛がん動物用飼料「ペットフード」の安全性の確保に関する法律について | 食品分析 | お役立ち情報 | 株式会社 東邦微生物病研究所

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愛がん動物用飼料「ペットフード」の安全性の確保に関する法律について

 

 

ペットフードの安全性確保を目的とした「愛がん動物飼料の安全性の確保に関する法律が平成20年6月18日に制定され、平成21年6月1日から施行されました。

これにより、ペットの健康に悪影響を及ぼすペットフードの製造、輸入又は販売は禁止されます。

消費者に対して適切かつ十分な情報を提供するために製造業者名や賞味期限などの表示が義務付けられます。

また、国は国内に流通するペットフードを監視し、問題が起きた時はその廃棄、回収を事業者に対して命令することができます

法律の目的

愛がん動物用資料(ペットフード)の製造に関する規制を行うことにより、愛がん動物飼料の安全性を図り、もって愛がん動物(ペット)の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする。

法律の概要

□ 愛がん動物飼料の製造方法等についての基準及び成分についての規格を設定しその基準又は規格に合わないものの製造の禁止

□ 有害な物質を含む愛がん動物飼料の製造等の禁止

□ 有害な物質を含む愛がん動物飼料等の廃棄等の命令

□ 製造業者等の届出及び帳簿の備付け

 

 

 

販売用愛がん動物用飼料の成分規格

エトキシキン、ジブチルヒドロキシトルエン及びブチルヒドロキシアニソールの販売用愛がん動物用飼料(販売(法第6条第1号に規定する販売をいう。)の用に共する愛がん動物用飼料であって、当該愛がん動物用飼料を製造する事業場において愛がん動物に使用されるものを除く。以下同じ。)の中の含有量は、それぞれの有効成分の合計量で販売用飼料1トン当たり150g以下でなければならない。

ただし、エトキシキンの販売用愛玩動物用飼料中の含有量は、犬を対象とする販売用愛がん動物飼料にあっては、販売用愛がん動物飼料1トン当たり75g以下でなければならない。

愛がん動物用飼料の基準・規格の概要

販売用愛がん動物飼料(当該愛がん動物飼料を製造する事業において愛がん動物に使用されるものを除く)の基準

1.成分規格

(1)エトキシキン、ジブチルヒドロキシトルエン(BHT)及びブチルヒドロキシアニソール(BHA)の含有量は、それぞれの有効成分の含有量で150ppm以下でなければならない。

また、犬用の販売用愛がん動物用飼料中のエトキシンの含有量は75ppm以下だなければならない。

(2)アフラトキシンB1の含有量は0.2ppm以下でなければならない。

(3)下記の農薬成分である物質は、それぞれ定める量以下でなければならない。

・グリホサート     15ppm

・クロルピリホスメチル 10ppm

・ピリミホスメチル   2ppm

・マラチオン      10ppm

・メタミドホス     0.2ppm

※規定する成分の販売用愛がん動物用飼料における含有量を算出するにあたっては、当該飼料の水分の含有量を10%に設定する。

 

2.製造の方法の基準

(1)有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いのある原材料を用いてはならない。

(2)販売用愛がん動物用飼料を加熱し、又は乾燥するにあっては、微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと。

(3)プロピレングリコールは、猫用の販売用愛がん動物用飼料には用いてはならない。

 

3.表示の基準

販売用愛がん動物用飼料には、次の掲げる事項を表示しなければならない。

(1)販売用愛がん動物用飼料の名称

(2)原材料名

(3)賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。)

(4)事業者の氏名又は名称及び住所

(5)原産国名

 

※上記成分規格検査については、弊社理化学検査部までご連絡ください。

 

本文の内容は、農林水産省・環境省令第1号等より転載しております。