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水道法による「水質検査を行う区域」について

 

水道法における登録水質検査機関は、国内の何処の地域の飲料水を検査できるものではなく、予め届出した地域に限定されます。

それならば、全国の地域を届けておけばとよいのでは?と思われるでしょう。

しかし、検査項目の中には、一般細菌、大腸菌、pH、色度、濁度などついては、採水後12時間以内に検査を開始することが告示検査法で規定されているのです。

航空機を使えば、計算上は国内何れの地域からでも12時間以内にラボに持ち込めるはずですが、コスト的に現実的ではありません。

弊社では、営業車で12時間以内に必ずサンプルを搬入でき、また臨時の検査にもすばやく対応できるように、「水質検査を行う区域」は、本社を中心に半径200km範囲に限定しています。

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