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水道法・要検討項目

水道法では、定期的な水質検査を実施し、水道水質基準への適否を確認して、安全で安心な水道水の供給を維持しています。

要検討項目とは、毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明等の理由から水質基準項目、水質管理目標設定項目に分類できない項目であり、今後、データの収集を図ってゆくものとして定められた項目です。

要検討項目検査のご案内

現在、要検討項目として定められているのは下記の48項目です。

弊社において、検査可能な項目も多くございますので、検査をお考えの方は営業部までご相談ください。

 平成27年4月改訂

要検討項目

目標値(mg/L)

要検討項目

目標値(mg/L)

 銀

 ―

 フタル酸ブチルベンジル

 0.5

 バリウム

 0.7

 ミクロキスチン―LR

 0.0008(暫定)

 ビスマス

 ―

 有機すず化合物

 0.0006(暫定)(TBTO)

 モリブデン

 0.07

 ブロモクロロ酢酸

 ―

 アクリルアミド

 0.0005

 ブロモジクロロ酢酸

 ―

 アクリル酸

 ―

 ジブロモクロロ酢酸

 ―

 17―β―エストラジオール

 0.00008(暫定)

 ブロモ酢酸

 ―

 エチニル―エストラジオール

 0.00002(暫定)

 ジブロモ酢酸

 ―

 エチレンジアミン四酢酸(EDTA)

 0.5

 トリブロモ酢酸

 ―

 エピクロロヒドリン

 0.0004(暫定)

 トリクロロアセトニトリル

 ―

 塩化ビニル

 0.002

 ブロモクロロアセトニトリル

 ―

 酢酸ビニル

 ―

 ジブロモアセトニトリル

 0.06

 2,4―トルエンジアミン

 ―

 アセトアルデヒド

 ―

 2,6―トルエンジアミン

 ―

 MX

 0.001

 N,N―ジメチルアニリン

 ―

 ―

 ―

 スチレン

 0.02

 キシレン

 0.4

 ダイオキシン類

 1pgTEQ/L(暫定)

 過塩素酸

 0.025

 トリエチレンテトラミン

 ―

 ―

 ―

 ノニルフェノール

 0.3(暫定)

 ―

 ―

 ビスフェノールA

 0.1(暫定)

 N―ニトロソジメチルアミン(NDMA)

 0.0001

 ヒドラジン

 ―

 アニリン

 0.02

 1,2―ブタジエン

 ―

 キノリン

 0.0001

 1,3―ブタジエン

 ―

 1,2,3―トリクロロベンゼン

 0.02

 フタル酸ジ(n―ブチル)

 0.01

 ニトリロ三酢酸(NTA)

 0.2

 

関連外部リンク

厚生労働省「水道水質基準について」